ラクロシェアリングサービスご利用規約
第1章 総則
第1条(定義)
本規約における用語は次の意味を有するものとします。
・アタッチメント操作パネル:シェアリングロボットに備え付けのタブレット
・ラクロシェアリングシステム:サービス運営時間内において、シェアリングロボットをステーションに入出庫することにより、会員に対してシェアリングロボットの貸し渡しを行うシステム(なお、サービス運営時間は、当社(第2条に定義)のウェブサイト等で開示されますが、予告なく変更される場合があります。)
・シェアリングロボット:当社が提供する共同利用のためのロボット
・ステーション:シェアリングロボットの貸出、返却及び保管場所
・個人会員:当社との間で第3条に基づきラクロシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、ラクロシェアリングシステムを利用する個人
・法人会員:当社との間で第3条に基づきラクロシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、ラクロシェアリングシステムを利用する法人
・法人会員指定利用者:法人会員に所属する役員、従業員等であって、法人会員が、自らの責任においてラクロシェアリングシステムを利用させる者として指定した者(なお、法人会員指定利用者の一切の行為は、本規約の適用上、法人会員の行為とみなされます。)
・会員:個人会員及び法人会員の総称
・利用者:個人会員及び法人指定利用者の総称
・認証用パスコード:会員の本人確認及びシェアリングロボットの認証などを行うために必要な当社所定のPINコード
・運営事務局:シェアリングロボット及びステーションの維持管理、会員の対応を行う拠点をいい、当該拠点の連絡先は当社のウェブサイト等で開示される。
・管轄地域:当社が別途定めるラクロシェアリングサービス提供地域第2条(規約の適用)
1. 株式会社ZMP(以下「当社」という)は、当社が運営するラクロシェアリングサービス(以下「本事業」という)において、ラクロシェアリングシステムへ入会を希望する個人又は法人との間で、本規約に定めるところにより、ラクロシェアリングシステムへ入会するために契約(以下「入会契約」という)を締結し、会員に対して、入会期間中、シェアリングロボットを貸し渡すサービスを提供するものとします。
なお、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。2. 当社は、「ご利用の手引き」を作成することができるものとします。本規約と当該「ご利用の手引き」との間に相違がある場合は、当該「ご利用の手引き」が優先して適用されるものとします。
3. 本規約は、会員に適用されるものとします。
第2章 入会契約
第3条(入会契約の締結など)
1. ラクロシェアリングシステムへの入会を希望する個人(但し、18歳以上に限ります。)又は法人は、本規約を承諾のうえ当社に対して、当社が指定する方法により入会契約の申込みを行うものとします。なお、申込者が未成年の場合は事前に法定代理人の同意を得たうえで申し込みを行うものとします。
2. ラクロシェアリングシステムへの入会を希望する個人又は法人の申し込みに対し、当社が承諾した場合に、入会契約が成立するものとします。なお、当社は、プランの種類、その内容、注意事項等の詳細について当社所定のウェブサイトにおいて公表します。当社は、これらを変更する場合にも変更日の一週間前までに当社所定のウェブサイトにおいて公表するものとします。
3. 当社は、入会希望者が次の各号の一にでも該当する場合には、入会契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)身体的にシェアリングロボットを安全に乗降すること又はシェアリングロボット上の乗車姿勢を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(2)過去の貸し渡しについて、料金の支払いを滞納しているとき。
(3)暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき。
(4)ペースメーカーを利用しているとき。
(5)本規約に同意しないとき。
(6)その他、当社が適当でないと認めたとき。4. シェアリングロボットを利用できる者は、利用者に限定されるものとします。
第4条(利用条件)
1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第5章に定める料金を支払うものとします。
3. ステーションの設置場所は当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリにて公表するものとします。
第5条(登録情報等の変更)
1. 会員は、入会契約の申込に際し、当社に提供した個人情報又は法人情報、契約したプラン及び支払方法について、入会契約締結後に変更が生じた場合には、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
2. 当社は、前項において連絡された内容が、サービスの遂行に支障をきたすと判断した場合は、当該変更を拒否、又は入会契約を解除できるものとします。
第6条(入会契約の解除)
当社は、会員が次の各号の一にでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、サービスの利用を一時的に停止する、又は入会契約を解除することができるものとします。
(1)本規約その他の当社との間の契約に違反したとき。
(2)シェアリングロボットの利用において会員の過失により人の死傷又は物の損壊等の事故(以下「事故」という)を起こしたとき。
(3)会員が、第5章に定める料金その他本規約に基づく金銭の支払いを一回でも遅滞したとき。
(4)第3条第3項の各号のいずれかに該当したとき。
(5)前各号のほか、当社と会員との連絡が取れなくなった場合や入会時の情報に誤りがあった場合など、ラクロシェアリングシステムの利用継続が不適当であると当社が判断したとき。第7条(本事業の中止)
1. シェアリングロボット又はラクロシェアリングシステムの全部又は一部の利用不能、その他の理由により本事業の継続が困難であると当社が判断した場合には、当社は一方的に本事業を中止することができることとします。
2. 前項の場合、当社がその旨を会員に通知することによって入会契約は終了し、会員は、入会契約が終了した日以降の基本料については支払うことを要しないものとします。
第8条(中途解約)
会員は、当社の同意を得て入会契約を解約することができるものとします。この場合、第22条に定めるサービスを受ける期間に応じて、解約した日が属する当該期間の終了時に入会契約が終了するものとします。
第9条(入会契約の有効期間)
入会契約の有効期間は、入会契約締結日から本事業(本事業と同等の後継サービスを含みます)の終了日までとします。
但し、契約したプランにより入会契約の有効期間が定められている場合は、その有効期間を優先するものとします。第10条(本事業の実施期間)
当社は、本事業の実施期間を当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリにおいて公表するものとします。なお、実施期間は、天候その他の運営上の理由により予告なく変更する場合があります。
第11条(一時休止・再開)
当社は、自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリにおいて公表するなど当社が適切と判断する方法により事前又は事後に会員に告知のうえ、サービスの全部又は一部を休止することができるものとします。
また、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とします。当社は、本事業の休止期間にかかる料金の返還はしないものとします。第12条(ID・パスワード等の管理)
1. 会員は、入会契約締結時に当社より払い出されるID及びパスワード、またシェアリングロボットの貸し渡し時に当社より払い出される認証用パスコードを、自己の責任において適切に管理するものとし、第三者に開示・漏洩又は利用させないものとします。
2. 当社は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、ID、パスワード、認証用パスコードの管理につきいかなる責任も負わないものとし、第三者によるID、パスワード、認証用パスコードの利用その他の行為は、全て当該ID、パスワード、認証用パスコードに係る会員による利用とみなすものとします。
3. 会員は、ID、パスワード、認証用パスコードが第三者に盗用、不正利用等された場合、又はそのおそれがある場合は、直ちに当社に通知しなければならないものとします。
第3章 貸渡手続及び返還手続
第13条(予約及び予約の取り消しなど)
1. 利用者は、シェアリングロボットを利用するにあたり予め借り受けを希望するステーションを明示して、当社所定の方法により個別の貸し渡し契約(以下「個別契約」という)の予約の申し込みを行い、当社は、他の予約状況などを勘案し、運用上可能な限りこの予約に応じるものとします。
2. 当社は、前項により利用者の予約が完了した場合であっても、指定する期間に、第14条第1項の貸渡手続きが行われなかった場合又は予約した条件でシェアリングロボットを貸し渡すことができなくなった場合は、無条件で当該予約を取り消すことができるものとします。
3. 会員は、前項により予約が取り消されたことに関して、当社に対して何らの請求もなさないものとします。
第14条(シェアリングロボットの貸渡手続きなど)
1. シェアリングロボットの貸渡手続きは、利用可能なシェアリングロボットが保管されているステーションにおいて、シェアリングロボットを利用する利用者が、当社所定の方法によりシェアリングロボットの利用認証を行い、当社が、当該利用者に対して所定のシェアリングロボットを貸し渡すこと(以下「貸渡手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約が成立するものとします。
2. ラクロシェアリングシステムの運用上の都合、ステーションに利用可能なシェアリングロボットがない等の理由により、シェアリングロボットの貸し渡しができないことがあります。
3. 会員は、前項に定める理由によりシェアリングロボットが利用できなかったことに関して、当社に対して何らの請求(基本料の返還、代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとします。
第15条(シェアリングロボットの返還手続きなど)
1. シェアリングロボットの返還手続きは、シェアリングロボットの保管が可能なステーションにおいて、利用者自らがシェアリングロボットに備えつけられたアタッチメント操作パネルを用いて当社指定の方法により返還通知を送付すること(以下「返還手続き」という)により完了するものとします。なお、これによって、個別契約は終了するものとします。
2. 利用者は、シェアリングロボットの返還にあたって、シェアリングロボットに自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとします。
3. 利用者が、運営事務局に対する連絡をせずに又は運営事務局の指示に従わないで、ステーション以外の場所にシェアリングロボットを放置したときは、1回の利用時間を最大2時間とし、その時間内に返還手続きが完了しない場合は強制的にロボットをステーションへ返還し、返還手続きの完了といたします。
第16条(個別契約の解除)
当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員にシェアリングロボットの返還を求めることができるものとします。
(1)借受時間中において、シェアリングロボットの利用不能又はラクロシェアリングシステムの不具合、天候の急変又はその他の理由により、シェアリングロボットの貸し渡しを継続できなくなったとき。
(2)利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。第4章 ロボット事故の処置など
第17条(事故処理)
1. シェアリングロボットの借受時間中に、当該シェアリングロボットに係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず法令上の措置をとるとともに次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。2. 会員は、前項によるほか、事故の発生が当社の責に帰すべき事由による場合を除いては、自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
第18条(故障・盗難などの処置など)
1. 利用者は、借受時間中にシェアリングロボット又はステーションの異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
2. 利用者は、借受時間中にシェアリングロボットの盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び運営事務局に連絡するとともに、運営事務局の指示に従うものとします。
第19条(充電切れ時の対応)
シェアリングロボットの借受時間中に、当該シェアリングロボットのバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、運営事務局の指示に従いステーションへのシェアリングロボットの返却等必要な対応を行うものとします。
第20条(補償)
1. 当社は、成立した個別契約に基づいて、会員がシェアリングロボットを借り受けしている間等については、下記の条件の通りの各種損害保険を付保するものとし、会員が負担した第33条の損害賠償責任を次の各号の限度内で補償するものとします。
(1)死亡・後遺障害10,000千円、入院保険金日額5,000円、通院保険金日額2,500円。
但し、入院保険金日額は事故発生日より180日以内を、通院保険金日額は事故発生日より180日以内の通院に限り90日間をそれぞれ限度とする。
※シェアリングロボット搭乗中のみが補償期間となり、急激かつ偶然な外来の事故による傷害に限ります。
(2)賠償責任対人・対物共通賠償責任補償最高2億円、訴訟対応費用最高1,000万円、初期対応費用最高1,000万円、被害者治療費用等1名最高50万円(見舞品購入費用3万円)
※シェアリングロボット搭乗中のみが補償期間となります。ロボットの使用に起因して第三者の生命、身体、財産に損害を与えた場合の法律上の賠償責任を補償します。2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 警察及び運営事務局に届出のない事故、若しくは会員が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4. 前二項のほか、各種損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合等保険約款により第1項に定める補償は適用されない場合があり、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
5. 本条は、各種損害保険の概要を記載したものであり、詳細は保険約款によります。なお、契約手続きや保険金請求手続き等の詳細に係るお問い合わせ先は下記の通りとします。
お問い合わせ先:ラクロシェアリング運営事務局
ナビダイヤル:03-5802-6901(有料)第5章 料金
第21条(料金)
1. 料金とは、利用者がシェアリングロボットを利用するにあたり、会員が当社に対して支払う基本料、延長料金、その他の料金をいうものとします。
2. 当社は、それぞれの料金の額を料金表に明示し、当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリにおいて公表するものとします。当社は、料金表を変更する場合には、変更日の1週間前までに当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリにて公表するものとします。
第22条(基本料)
基本料とは、第4条第1項で契約したプランに従って、各プランにより定められたサービスを受ける期間に応じ、支払う基本料金をいうものとします。
第23条(延長料金)
1. 延長料金とは、会員が契約したプランにおいて初期利用時間が定められている場合に、当該初期利用時間を超えて、利用者がシェアリングロボットを利用した場合に支払う延長料金をいうものとします。
2. 延長料金は、前項に定める初期利用時間経過時から利用者が第15条の返還手続きが完了するまでを対象期間として課金されるものとします。
第24条(その他の料金)
その他の料金とは、基本料、延長料金以外で、当社が公表している有料サービスについて会員が申し込み、当社が承諾したものに対し支払う料金をいうものとします。
第25条(料金の支払い)
1. 会員は、サービスの提供に係る料金の合計額を、当社が指定する支払日をもって、会員が第4条第1項で契約した支払い方法により、当社に対して支払うものとします。
2. 当社は、前項に基づいて会員から支払いを受けられない場合には、当社が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとします。
第6章 責任
第26条(定期点検整備)
当社は、シェアリングロボット及びステーションに対して、当社の定める基準により定期点検整備を実施します。
第27条(利用前点検)
1. 利用者は、シェアリングロボットの損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに運営事務局に連絡し、利用を中止するものとします。
2. 前項の連絡がないままシェアリングロボットを利用した場合は、借受時において、シェアリングロボットに損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなします。
第28条(管理責任)
1. 会員は、善良な管理者の注意をもってシェアリングロボットを利用するものとします。
2. 前項の管理責任は、個別契約に基づくシェアリングロボットの貸渡手続きが完了したときより始まり、当該ロボットの返還手続きを完了したときに終了するものとします。
第29条(禁止行為)
利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
(1)シェアリングロボットを利用者本人以外の者に利用させること。
(2)無謀乗車、酒気帯び乗車などの危険な行為。
(3)交通規則を無視したシェアリングロボットの利用。
(4)乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用。
(5)歩行者などの通行障害となるような行為。
(6)ロボットの構造・装置・付属品などの改造、取り外し及び変更。
(7)条例が定めるロボット等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害となるような場所での駐車。
(8)乗車中に故障した場合、無理に乗車を継続する行為。
(9)シェアリングロボットを各種テスト若しくは競技、牽引又は後押しに利用すること。
(10)シェアリングロボット等を本来の利用目的を超えて長時間占有する行為(翌日の利用を見越して自宅や事業所内に留置く等)。
(11)ラクロシェアリングシステムや当社所定のウェブサイトに対するウェブスクレイピング(webscraping),ウェブクローラー(webcrawler),ウェブスパイダー(webspider)など名称の如何を問わずコンピュータソフトウェア技術を用いウェブサイトから自動的に情報を収集する処理。その他、システムに過度の負荷を掛け、又は安定したサービス提供に支障をきたす恐れがある一切の行為。
(12)ロボットに意図的な衝撃を加えたり、緊急停止を繰り返し行わせたりするなどのロボットの故障につながる行為。
(13)ロボットのセンサーを手や物で覆うなどのロボットの正常動作を妨げる行為。
(14)ロボットに搭乗していない状態で自動運転を行わせる、ロボットの走行中に降りる、ロボットに二人乗りをするなどの危険な行為。
(15)その他、法令又は公序良俗に反する行為。第30条(ロボットの放置に対する処置)
1. 利用者が、前条第7号で禁止する場所にシェアリングロボットを駐車した(以下「放置」という)とき、会員は、放置ロボットの撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
2. 前項の場合において自治体及び警察等から当社に対してロボットの放置について連絡があった場合、当社は会員に連絡し、速やかにシェアリングロボットを当社所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、会員は、これに従うものとします。
3. 当社が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、会員は、この費用を当社に対して速やかに支払うものとします。
第31条(シェアリングロボットの返還義務)
利用者は、シェアリングロボットの返還にあたり、通常の利用による損耗を除き借り受けた時の状態で返還するものとし、備品を含むシェアリングロボットの全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、シェアリングロボットの修理、再調達費用など原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。
第32条(シェアリングロボットが返還されない場合の処置)
1. 当社は、各プランに定められた利用可能時間を超過しても利用者がシェアリングロボットを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情によりシェアリングロボットが乗り逃げされたものと当社が判断したときは、入会契約を解除するとともに、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、返還されるまでの利用料金、シェアリングロボットの回収及び探索に要した費用などの他、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負います。
3. 当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、ラクロシェアリングシステム運営時間を経過しても利用者からシェアリングロボットが返還されなかった場合は、これにより生ずる損害について会員の責任を問わないものとします。この場合、会員は、直ちに運営事務局に連絡し、その指示に従うものとします。
第33条(賠償責任)
会員は、本規約の各条項に定めるほか、会員がシェアリングロボットを利用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第7章 免責
第34条(免責)
会員は、理由の如何に関わらず、シェアリングロボットを利用したこと又はシェアリングロボットが利用できなかったことにより自らに損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、通常生ずべき直接の損害の額(逸失利益を除きます。)を超えて損害の賠償を請求することができないものとし、また、当社がシェアリングロボットの利用の対価として当該会員より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとします。
第8章 お客様情報の利用
第35条(お客様情報の利用)
1. 当社は、サービス提供にあたり取得する会員の個人情報(当該情報により又は容易に照合できる他の情報と照合することにより、会員本人を識別し得る情報をいいます)を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」及び本規約に従い取り扱います。
2. 当社は、会員の個人情報を、以下の第三者に提供することがあります。
〔第三者提供する個人情報〕
当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」に定める事項
〔第三者提供する者の範囲〕
第20条第1項に定める補償を実施するために当社が契約する保険会社、その他当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」に定める者
〔第三者提供する者の利用目的〕
当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」に定める事項
3. 当社は、会員の個人情報を当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」及び本規約に従い、第三者と共同利用することがあります。
〔個人データの管理について責任を有する者〕
当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー(ラクロシェアリングサービス)」に定める者
第9章 雑則
第36条(規約の変更)
1. 本規約は、以下の場合に、当社の裁量により変更することができるものとします。
(1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。2. 当社は、前項による本規約の変更を行う場合は、●日以上の予告期間を置いて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社所定のウェブサイトまたはスマートフォンアプリへの掲示をもって周知するものとします。ただし、合理的な理由がある場合には、当該予告期間を短縮し、又は予告なく本規約の変更を行うことができるものとします。
第37条(通知など)
会員に対する当社からの通知及び連絡等は、入会契約時に登録した電話番号又はメールアドレスに行い、その発信時に通知及び連絡等の効力が発生するものとし、不到達による不利益は会員が負うものとします。
第38条(遅延損害金)
会員は、本規約、入会契約又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(管轄裁判所)
本規約、入会契約又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
お問い合わせ先:各種連絡先ラクロシェアリング運営事務局
ナビダイヤル:03-5802-6901(有料)ラクロシェアリングアプリ利用規約
株式会社ZMP(以下「当社」といいます。)は、この「ラクロシェアリングアプリ利用規約」(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「ラクロシェアリングアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)を提供します。
第1条(規約の適用)
本規約は、本アプリの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本アプリを利用することはできません。第2条(用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
①利用契約:当社から本アプリの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
②契約者:当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
③本アプリサーバ:当社が本アプリを提供するために設置する電子計算機(サーバ)を言います。
④本アプリ情報サイト:本アプリに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト<https://www.robotown.jp/>(当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)をいいます。なお、本規約において本アプリ情報サイト上に定めることとしている条件については、本アプリ情報サイト上の定め(本アプリ情報サイト上の定めが変更された場合は変更後のものとします。)も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとします。
⑤対応端末:当社が本アプリを利用することができる端末として別途本アプリ情報サイト上で指定する端末をいいます。
⑥GPS情報:契約者が対応端末を操作して取得する、契約者自身の位置情報をいいます。
⑦ステーション:シェアリングロボットの貸出、返却及び保管場所をいいます。
⑧会員:当社との間で、ラクロシェアリングサービスご利用規約 第3条に基づきラクロシェアリングシステムに係る入会契約を締結し、ラクロシェアリングシステムを利用する者をいいます。
⑨シェアリングロボット:当社が提供する共同利用のためのロボットをいいます。
⑩認証用パスコード:シェアリングロボットの認証などを行うために必要な当社所定のPINコードをいいます。第3条(本アプリの機能等)
本サービスは、次の各号に掲げる機能(以下「本機能」といいます。)を提供することを内容とし、その詳細は、本アプリまたは本アプリ情報サイト上に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、本アプリのバージョン、契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制限がある場合があります。
①会員登録
②ステーションおよび目的地の表示
③シェアリングロボットの利用予約
④認証用パスコードの表示
⑤その他ラクロシェアリングサービスの提供に必要な機能第4条(利用契約の成立)
利用契約は、契約者が本アプリの利用を開始した時点で、当社との間に成立し、その効力を生じるものとします。第5条(知的財産権等)
本アプリ又は本アプリの提供を通じて契約者に提供される情報・コンテンツ等(以下「本アプリコンテンツ」といいます。)に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。利用契約の締結は、契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転するものではなく、契約者は、利用契約に基づく本機能の利用に必要な範囲に限って、本アプリ及び本アプリコンテンツを使用することができるものとします。第6条(禁止事項)
契約者は、本アプリの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
①当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
②公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
③犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為
④事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑤当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑥本アプリサーバその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本アプリの提供を不能にする行為その他当社による本アプリの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本アプリを通じて、若しくは本アプリに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑧本アプリ及び本アプリコンテンツ等について、複製、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含みます。)、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプリ及び本アプリコンテンツ等を第5条(知的財産権等)に定める範囲を超えて利用し、又は使用する行為
⑨本アプリ及び本アプリコンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング(主に、内容を解析して、人間が読み取り可能な形に変換することを指します。)を行う行為
⑩本アプリ及び本アプリコンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は変更する行為
⑪当社の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為
⑫その他当社が不適切と判断する行為第7条(利用料)
本アプリの利用料は無料ですが、本アプリの利用(本アプリのダウンロード及びバージョンアップを含みますが、これらに限られません。)に伴い別途通信料が生じます。第8条(情報の取り扱い)
(1)当社は、本アプリの提供にあたり、契約者から取得する情報を、次に掲げる目的その他当社が別に定める「アプリケーション・プライバシーポリシー(ラクロシェアリングアプリ)」<https://www.robotown.jp/rakuro-policy/>(当社がそのURLを変更した場合は、変更後のURLとします。)に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲で利用します。
(2)本アプリを通じて取得し、又は蓄積される情報の取扱いについては、前項に定めるほか、当社が本アプリの提供に関して別途定める「アプリケーション・プライバシーポリシー(ラクロシェアリングアプリ)」に定めるところに従います。第9条(提供中断)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本機能の全部又は一部の提供を中断することがあります。
①天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなくなくなったとき。
②本アプリサーバその他本機能に関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
③本アプリサーバその他本機能の提供に使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
④当社の運用上又は技術上、本機能の全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
(2)当社は、前項に基づく本機能の全部若しくは一部の提供の中断を計画している場合は、その旨を本アプリ情報サイト上に掲載する方法により契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(3)当社は、第(1)項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、ラクロシェアリングサービスの利用料の減免等は行わず、また当該提供中断により契約者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。第10条(本機能の変更・追加・廃止)
(1)当社は、当社の都合によりいつでも、本機能の全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止することができるものとします。なお、本機能の全部が廃止された場合は、利用契約は終了するものとします。
(2)前項による本機能の全部又は一部の変更、追加又は廃止が契約者に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当社は、あらかじめその変更、追加又は廃止の内容について、契約者に対して周知し、又は通知するものとします。ただし、緊急やむを得ないときは当該周知又は通知を行わない場合があります。
(3)当社は、第(1)項により本機能の全部又は一部を変更し、追加し、又は廃止した場合において、契約者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。第11条(契約者による利用契約の解約)
契約者が本アプリの利用を希望しない場合は、自己の占有下又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な形で消去することにより、利用契約を解約することができます。第12条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者が本規約の定めのいずれかに違反したときは、契約者に対する事前の催告を行うことなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。第13条(利用契約終了時の措置等)
(1)利用契約が終了した場合、契約者は本アプリを利用することはできません。この場合、契約者は、速やかに、自己の占有又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な方法で消去するものとします。
(2)利用契約の終了にかかわらず、第8条(情報の取り扱い)、第9条(提供中断)第(3)項、第10条(本機能の変更・追加・廃止)第(3)項、本条、第14条(本アプリの瑕疵等)第(2)項、第16条(損害賠償の制限)、第20条(権利の譲渡等)、第21条(合意管轄)及び第22条(準拠法)の定めは、なお有効に存続するものとします。第14条(本アプリの瑕疵等)
(1)当社は、本アプリに瑕疵が発見された場合で、当該瑕疵の修補が必要であると認めたときは、瑕疵のない本アプリを提供し、又は当該本アプリの瑕疵を修補するよう努めますが、その実現を保証するものではありません。
(2)本アプリの瑕疵によって、契約者が損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。第15条(本アプリのバージョンアップ等)
(1)第10条(本機能の変更・追加・廃止)又は前条の場合、本アプリ再ダウンロード又はバージョンアップが必要となることがあります。
(2)前項に基づき本アプリのバージョンアップを行う場合、当該バージョンアップが完了するまでの間、本機能の全部又は一部を利用することができないことがあります。第16条(損害賠償の制限)
(1)当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます。)に限られるものとし、かつ、500円を上限とします。
(2)当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。第17条(輸出入関連法規類の遵守)
契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等(以下「輸出入関連法規類」といいます。)の適用を受ける場合には、当該輸出入関連法規類を遵守するものとします。第18条(反社会的勢力の排除)
(1)契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること。
②契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって取引を行うなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為第19条(規約の変更)
(1)本規約は、以下の場合に、当社の裁量により変更することができるものとします。
①本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
②本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項による本規約の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容とその効力発生日を本アプリ情報サイトへの掲示をもって周知するものとします。ただし、合理的な理由がある場合には、当社は、当該予告期間を短縮し、又は予告なく本規約の変更を行うことができるものとします。第20条(権利の譲渡等)
契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。第21条(合意管轄)
契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。第22条(準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。附則(令和2年10月1日)
本規約は、令和2年10月1日から実施します。
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